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農地の処分や取得には手続きが必要です
田や畑、放牧地などの「農地」を売買したり農地以外の土地にしようとするためには、農地法の規定により、農業委員会の許可など行政上の手続きをふむことが要求され、その意味で一定の制約を受けることになります。
行政書士は行政手続きの代行を行います
「手続きが難しい」「申請に行く時間がとれない」などの事情で代行を頼みたい方のお力になります。 (対応地域) 行政書士は官公署に提出する書類の作成、手続きの代理、これらの相談を行う国家資格者です。 |
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農地の売買・貸借
農地を売りたいときや取得したいとき、貸借についての手続きを知りたいとき。基本的に農業委員会の許可が必要になります。平成21年の農地法改正により、貸借に関する規制が緩やかになりましたが、手続きが必要なことに変わりはありません。また、農地貸借の解約をしたい場合にも都道府県知事の許可が必要になります。
農地の売買・貸借
農地貸借の解除 |
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農地を転用したい
農地転用とは、農地を宅地や店舗など農地以外のものにすることで、県知事又は農林水産大臣の許可が必要になります。転用のみを行うか、転用するために売買や貸借を行うかで許可の内容が異なります。
農地の転用
農地転用の基準 @農地法 A農地法以外
許可後の措置等 |
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農地を相続したときは
従来、農地を相続によって取得する際は、許可を不要としてきましたが、2009年の農地法改正により、農業委員会への届出が必要になりました。農地を相続しても、相続人が農地としての利用ができない場合に農業委員会で貸借のあっせんを行えるようにするなど、有効利用を促進するためのものです。
農地の相続等による取得 |
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