従来、農地を相続によって取得する際は、許可を不要としてきましたが、2009年の農地法改正により、農業委員会への届出が必要になりました。農地を相続しても、相続人が農地としての利用ができない場合に農業委員会で貸借のあっせんを行えるようにするなど、有効利用を促進するためのものです。
届出を要する人 農業委員会
農地法の許可なく取得しうる人で、以下の理由で取得する人が該当します。
・相続・遺産分割による取得
・時効による取得
・会社など法人の合併・分割による取得
各市町の農業委員会
届出がされると、農業委員会はその農地が適正で効率的に利用できる土地であるかチェックし、そうでないと認められるときは第三者への農地の譲渡や貸し出しのあっせんなどを行います。