農地転用とは、農地を農地以外のものにすることで以下のようなものをいいます。
@農地の区画や形質を変更し、住宅、工場、学校、商業施設などの建物を建てたり、道路をつくること
A農地の形状は変更しないものの、駐車場など耕作以外の目的に使用すること
これらの行為をするためには県知事又は農林水産大臣の許可が必要になります。なお、市街化区域内の農地の転用の場合、あらかじめ市町村の農業委員会に届出ればたりることになっています。
農地を自ら宅地、店舗など農地以外のものにする場合 農地法第4条の許可
農地を農地以外のものにするために、他人の農地を取得したり借りたりする場合 農地法第5条の許可
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