1 農用地区域内の農地=原則不許可 農業振興地域整備法の農用地区域内にある農地 
(例外:土地収用法の告示による事業、農用地利用計画、一時利用等)
2 甲種農地=原則不許可
第1種農地の中で市街化調整区域内の特に良好な営農条件
・20ヘクタール以上の一団の農地区域内で作業効率のよい基準に適合
・特定土地改良事業等工事完了翌年から8年経過しない
(例外:土地収用法の告示による事業など)
3 第1種農地=原則不許可
農用地区域内以外で良好な営農条件として政令で定める(第2種、第3種は除く)
・20ヘクタール以上の一団の農地区域内
・土地改良事業等施行区域内
・自然条件から近傍の標準農地を超えると認める土地
(例外:土地収用法の告示による事業など)
4 第2種農地=原則として許可
農用地区域以外の農地で市街化区域または市街化が著しい区域に近接した地域
(例外:他の土地で代用可能)
5 第3種農地=原則として許可
農用地区域以外の農地で市街化区域または市街化が著しい区域
(300メートル以内に駅や役所があるなど)
|