行政書士による農地転用・売買等の許可・届出の手続き解説とサポート
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農地転用の許可基準
農地転用の許可基準 農地転用の許可基準

立地による基準

1 農用地区域内の農地=原則不許可  
 農業振興地域整備法の農用地区域内にある農地
                  農地転用の許可基準

  (例外:土地収用法の告示による事業、農用地利用計画、一時利用等)

2 甲種農地=原則不許可

 第1種農地の中で市街化調整区域内の特に良好な営農条件

  ・20ヘクタール以上の一団の農地区域内で作業効率のよい基準に適合

  ・特定土地改良事業等工事完了翌年から8年経過しない

  (例外:土地収用法の告示による事業など)

3 第1種農地=原則不許可
 農用地区域内以外で良好な営農条件として政令で定める(第2種、第3種は除く)

  ・20ヘクタール以上の一団の農地区域内

  ・土地改良事業等施行区域内

  ・自然条件から近傍の標準農地を超えると認める土地

  (例外:土地収用法の告示による事業など)

4 第2種農地=原則として許可
 農用地区域以外の農地で市街化区域または市街化が著しい区域に近接した地域

  (例外:他の土地で代用可能)

5 第3種農地=原則として許可
 農用地区域以外の農地で市街化区域または市街化が著しい区域

  (300メートル以内に駅や役所があるなど)

一般基準 一般基準

 ・資力・信用、同意がない等、計画実現の確実性を欠くことがないか

 (用途・利用見込みない、必要な許可等見込みない、土地造成のみであるなど)

  造成可能な場合・・・農業協同組合法などによる確実性あり、計画や用途地域の定め

 ・災害発生のおそれなど、周囲の農地や施設への支障がないか

 ・後に耕作に支障があるような一時利用でないか

 ・申請目的実現のために適正な面積であるか



  農地法以外の基準についてはこちら


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