農地(または採草放牧地)を売買、賃貸借など、農地のままで権利を移動する場合には農地法第3条の許可が必要になります。農業委員会は農地を取得しようとする人の経営状態や面積等を審査して許可決定をします。この許可がなければ売買等の効力は発生しません。
申請人 農業委員会
許可権者=市町村の農業委員会
ただし、住所地以外の市町村の農地を取得する場合には、都道府県知事の許可が必要になります。
・国や都道府県が取得する場合
・薪炭原木採取などの利用権設定による場合
・土地改良法等による交換分合による場合
・農用地利用集積計画や農事調停による移転・設定等
・土地収用法による収用をする場合
・遺産分割・財産分与・特別縁故者による調停等
・相続・合併・時効取得・持分放棄等による取得
・小作地の第三者取得(申請前6ヶ月以内の同意書があれば可能)、小作地の貸付
・耕作地としての確実性を欠く場合(不耕作地がある、常時従事せず、住所・用具など事業が非効率的であるなど)
・法人による取得(農業生産法人等は除く)
・信託・委託
・譲受人世帯の経営面積が知事指定の下限面積(原則50アール)未満である場合
・売渡後10年を経過しない用益権設定
・位置図(案内図)
・公図写し
・土地登記簿謄本
・譲受人住民票謄本
・耕作面積証明書
・耕作管理証計算書
・参考図書