行政書士による農地転用・売買等の許可・届出の手続き解説とサポート
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農地の管理
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農地転用許可後の措置

事業促進措置

  (農地の転用許可を受けていながら、放置されている事例に対処)

 ・状況把握(進捗状況報告、基本台帳作成)

 ・実施の催告

計画変更の承認 =目的達成が困難で以下のすべてに該当する場合

  (転用の許可を得ていながら事情により事業計画を変更する場合)

 ・許可取消では解決できず

 ・故意や重過失がない

 ・緊急性・必要性がある

 ・変更後の事業の確実性・相当性

 ・周囲への影響が悪化せず

現状が農地でない場合の地目変更 現状が農地でない場合の地目変更

登記簿上は農地となっているものの、現状がそうでない場合
   登記簿上農地 登記が必要(転用事実確認書) 

    無断転用=農地法違反として原状回復命令などの措置

 非農地証明書=農業委員会が交付(あくまで例外的)

 対象とならない場合

  ・農業振興地域整備法の農用地区域内にある

  ・生産力の高い農地

  ・他の法令に抵触

  ・知事の措置命令・勧告がある場合 等

 証明の基準

  ・植林されていてすでに10年以上経過している

  ・建物・道路がありすでに10年以上経過している

  ・知事の措置命令の予定がない


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