農地転用許可後の措置
事業促進措置
(農地の転用許可を受けていながら、放置されている事例に対処)
・状況把握(進捗状況報告、基本台帳作成)
・実施の催告
計画変更の承認 =目的達成が困難で以下のすべてに該当する場合
(転用の許可を得ていながら事情により事業計画を変更する場合)
・許可取消では解決できず
・故意や重過失がない
・緊急性・必要性がある
・変更後の事業の確実性・相当性
・周囲への影響が悪化せず
登記簿上は農地となっているものの、現状がそうでない場合 登記が必要(転用事実確認書)
無断転用=農地法違反として原状回復命令などの措置
非農地証明書=農業委員会が交付(あくまで例外的)
対象とならない場合
・農業振興地域整備法の農用地区域内にある
・生産力の高い農地
・他の法令に抵触
・知事の措置命令・勧告がある場合 等
証明の基準
・植林されていてすでに10年以上経過している
・建物・道路がありすでに10年以上経過している
・知事の措置命令の予定がない