2009年12月から改正農地法が施行されます。
農地の所有から利用へ
・貸しやすく借りやすくし、農地利用の活用をはかります。
周辺の農地利用への影響を考慮したうえで農業従事者以外でも借りることが可能になります。
民法での農地賃貸借の存続期間は最大50年までとなります。
一定の場合、相続税納税猶予の適用を貸付地にも拡大されます。
・農地転用を規制して農地の減少をくいとめます。 違反の罰則強化など
・農地を相続した場合に届出が必要になります。
農地を取得しても利用できない場合等、農業委員会が貸借のあっせんを行うことができるようにするためです。
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