借りている農地の解約をしたい(農地法第20条)
賃貸借など他人に貸し付けている農地を解約する場合
・賃貸人による賃貸借の一方的な解除
・賃貸借の解約申し入れ・更新しない旨の通知
・賃借人との合意による解約(書面による合意解約、農事調停による場合は除きます)
都道府県知事の許可が必要
この手続きがなされないと、小作地として扱われることになり、売却や転用をする際には小作人の同意を要することになります。
申請人 農業委員会 都道府県知事
さしあたって転用や売却の予定がなくても、契約を解除したら速やかに農業委員会に届け出ましょう。将来、転用等を行う際にトラブルの原因となります。時間が経って当事者に相続が生じたりすると手続きが非常に複雑になり、解決も困難になります。
以下のような信義に反する行為をしている場合は、状況によりますが、地主だけの申し入れで解約が認められる場合があります。
・耕作者が他人に転貸しをしている
・耕作を放棄している
・小作料を払わない