農地は国民の食糧生産の基幹として重要な役割を担っており、特に保護していく必要があるため、一般の土地に比べて売買や賃貸、利用法などの自由に一定の制限が課されています。そのため、農地を売買したり、農地以外にしようとする場合には、市町村の農業委員会や都道府県知事などの許可を要するものとされています。これらの定めにつき、昭和27年にそれまでの農地に関する法律を統合して農地法が整備され、農地の所有や利用関係についての基本法となっています。
農地法上、農地および採草放牧地についての規制や手続きは以下の通りです。
権利の移動について
農地(または採草放牧地)のままでの権利の移動(売買、賃貸借など) 農地法第3条許可
農地転用のために権利を移動する場合 農地法第5条許可 (採草放牧地を農地とする場合は3条許可)
農地を農地以外のものにする(転用)ための許可 農地法第4条許可(採草放牧地なら制限なし)
(5条の許可があればあらためて4条許可を得る必要はなくなります)
権利移動
土地の譲受(借人)
→20アール以上耕作している農家限定
農業委員会
(自己の住所地以外の市町村の農地を取得する場合は当該土地所在地の都道府県知事)
農地転用
都道府県知事
(農地面積が4haを超える場合は農林水産大臣の許可を要するなど、例外あり)
・国、都道府県が転用する場合
・市町村が、道路・河川等土地収用法対象事業の用に供するため転用する場合等