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農地の転用(農地法第4条・第5条許可)
農地転用とは、農地を農地以外のものにすることで以下のようなものをいいます。
@農地の区画や形質を変更し、住宅、工場、学校、商業施設などの建物を建てたり、道路をつくること
A農地の形状は変更しないものの、駐車場など耕作以外の目的に使用すること
これらの行為をするためには県知事又は農林水産大臣の許可が必要になります。なお、市街化区域内の農地の転用の場合、あらかじめ市町村の農業委員会に届出ればたりることになっています。
農地を自ら宅地、店舗など農地以外のものにする場合
農地法第4条の許可
農地を農地以外のものにするために、他人の農地を取得したり借りたりする場合
農地法第5条の許可

申請人 農業委員会 都道府県知事
許可権者=都道府県知事
(農業委員会は農林事務所へ送付します)
ただし、4ヘクタールを超える農地 
農林水産大臣の許可が必要です。 農林水産大臣
2ヘクタールを超え4ヘクタール以下の場合
事前に農林水産大臣との協議が必要です。
(地域整備法による施設整備の場合を除きます)
2ヘクタール以下 農林事務所長の専決(指定都市では市が許可)
市街化区域内にある農地 市町村の農業委員会への届出でたります
市街化区域=既に市街地を形成している区域および概ね10年以内に優先的・計画的に市街化を図るべき区域。
※無断で転用をすると、工事の中止や復元命令、懲役などの実刑に処せられることもあります。
許可がいらない事例
・すでに指定済みの土地
・国・都道府県が農地を転用する場合
・農用地利用集積計画等の利用目的に供する
・市町村が土地収用法に基づき転用する場合
許可をすることができない事例
転用についての基準
農地法以外の規制
添付書類(主なもの=地域により取り扱いが異なります)
・位置図(案内図)
・公図写し
・土地登記簿謄本
・計画平面図
・資力証明書
・権利を有する者の同意書
・土地改良区の意見書
・参考図書
・法人ならその登記事項証明書
・代理なら委任状と確認書
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