行政書士による農地転用・売買等の許可・届出の手続き解説とサポート
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農地法以外の転用規制

農地転用の規制は農地法に限りません。
農業振興地域の整備に関する法律(農振法)や都市計画法等の他法令による規制もあり、その場合は、当該許認可等を得なければ農地転用の許可はされないことになります。


1 農振法の農用地区域内での農地転用

農用地区域
農振法に基づき、今後長期にわたって農業上の利用を確保すべき土地の区域として農業振興地域整備計画に定めているもの
   市町村が都道府県知事に協議をして決定


農業公共投資はこの農用地区域内に集中して実施され、原則として農用地区域内の農地転用は許可されません。


ただし、
「農用地区域の
除外手続き」による除外  農地法による転用手続きは可能となります。

 −除外のための要件−

以下の全ての要件を満たす必要があります。

@農用地区域以外に代用できるような土地がないこと

A農用地の集団化、作業効率などの面で、転用により周辺土地の農業上の効率的な利用に支障がないと認められること

B土地改良施設等の機能に支障がないこと

C転用を希望する土地が、土地改良事業等の実施後8年を経過していること

2 都市計画区域内での農地転用

都市計画区域内  無秩序な市街地の形成を防止する必要性
宅地造成などの開発行為を行うためには、
都道府県知事の許可が必要。(都市計画法)

市街化調整区域においては、特に市街化を抑制する必要性があり、開発行為は農家住宅の建設など一定の場合に限られています。





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